ご家族がお亡くなりになった時に、思いもしない借金が発覚したと言うご相談が結構来ます。
最も多いのが、相続に関係することで、親父が個人事業主でどうやら色々な所から借り入れをしていたらしい。。。果たして相続したほうが良いのか?となります。
そこで、まずは信用情報を調べてみようとなります。
亡くなられた方の信用情報は、遺族の方なら調べることは可能です!
CICやJICCは郵便で取り寄せることも出来ます。
郵送による法定相続人開示 https://www.cic.co.jp/mydata/mailing/documents/souzokuF018.pdf 開示対象者が亡くなられている場合の郵送開示のお申込み手続きについて https://www.jicc.co.jp/vcms_lf/s-kaiji.pdf
信用情報機関への問合せ方法
信用情報調査のためには、亡くなった方の以下の情報が必要となります。
・死亡時の住所(過去の住所も判明すればなお良い)・・・KSC、CIC、JICCの場合
・死亡時の勤務先・・・KSCの場合
・自宅電話番号・・・・全KSC、CIC、JICCの場合
・携帯電話番号・・・・CIC、JICCの場合
・運転免許証番号・・・CICの場合
CICへの手続き方法
1.CICのホームページから法定相続人用の「信用情報開示申込書」をダウンロードする。
2.開示申込書を記入し、下記の資料を添えて送付する。
①開示対象者の死亡を証する資料(例:被相続人の戸籍抄本、死亡診断書 等)
②法定相続人であることを証する資料
(例:法定相続人と被相続人の続柄が記載されている戸籍謄本)
③法定相続人の本人確認資料 ※AとBから各1点必要
A(例:運転免許証、パスポート、年金手帳等のコピー又は戸籍抄本 等から1点)
B(例:本籍記載のない住民票、印鑑証明書 から1点)
④手数料1,000円(定額小為替)
3.信用情報の受領方法は簡易書留
JICCへの手続き方法
1.JICCのホームページから法定相続人用の「信用情報開示申込書」をダウンロードする。
2.開示申込書を記入し、下記の資料を添えて送付する。
①開示対象者の死亡を証する資料(例:被相続人の戸籍抄本、死亡診断書 等)
②法定相続人であることを証する資料
(例:法定相続人と被相続人の続柄が記載されている戸籍謄本)
③法定相続人の本人確認資料
(例:運転免許証、パスポート、年金手帳等のコピー、住民票、印鑑証明書 等)
④手数料1,000円(定額小為替)
3.信用情報の受領方法は簡易書留
KSC(全国銀行個人信用情報センターへの手続き方法)
1.相続人用の「登録情報開示申込書」の送付請求をする。
全国銀行個人信用情報センターに電話する。0120-540-558又は03-3214-5020
2.送られた開示申込書を記入し、下記の資料を添えて送付する。
①開示対象者の死亡を証する資料(例:被相続人の戸籍抄本、死亡診断書 等)
②法定相続人であることを証する資料
(例:法定相続人と被相続人の続柄が記載されている戸籍謄本)
③法定相続人の本人確認資料
(例:運転免許証、パスポート、年金手帳等のコピー、印鑑登録証明書 等)
④手数料1,000円(定額小為替)
3.信用情報の受領方法は、本人限定郵便又は簡易書留



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