債務(借金)が時効になるまでの期日は状況により異なります。
私達の相談で最も多いケースは消費者金融やカードローンの借金ですが、この場合は最後に支払ってから5年とわかりやすく説明していますが、実際はもっと色々なケースがあります。
消費者金融とカードローンは5年
最も多い相談は消費者金融とカードローンです。この場合は最後の支払いから5年が経過していると時効が完成している可能性が高いです。
また、何年経ったか忘れてしまった場合は信用情報を取り寄せて確認をしてみてください。
携帯電話の支払いも5年
次に多いのが携帯電話の支払いに関する債務ですが、CICやJICCなどの信用情報に載るのは、携帯の機種を割賦で買っている場合のみで、通話料だけの場合は信用情報には載りません。
携帯電話の契約が出来ない場合ですが、携帯電話会社は独自の信用情報を持っています。この信用情報は通信会社同士で情報を共有しているので、1つのキャリアでも通話料の未払いが発生していると全ての電話会社で新規の契約を断られる事があります。
ただし、全て支払ってしまえば借りられるようになりますし、ローン会社などはこの情報を見ません。
税金や公的な支払いは10年
税金は10年しないと時効にならない
とにかく税金はどの分野においても未払いを許してくれません。おそらくヤクザ並みに取り立てます、、しかも国家権力を使ってです。諦めて払いましょう。。。
とは言っても、催促も来ず、忘れていて支払う能力も無いのなら10年経った場合は時効の援用をしましょう。
信用金庫が貸主である貸金場合は?
信用金庫は、商人ではないとされています。したがって、信用金庫が貸主である貸金の時効期間は、10年になりますが、これが個人事業主や会社が信用金庫から事業資金を借り入れたのであれば、貸金債権の時効期間は5年です。
なので、借り側が個人か?会社か?で時効の完成する期間が決まります。
住宅金融支援機構(住宅金融公庫)の住宅ローン
住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)は、商人ではありませんので、住宅金融支援機構の住宅ローンの時効期間は、10年になります。
個人から借りたものは10年です!
親戚や友人、親など個人から借りた場合は時効は10年です、ただし、知り合いから借りた場合は今後の付き合いもあるので出来るだけ話し合って返すか誠意を見せたほうが良いですよ、、とお伝えしています。
裁判の判決が出てしまうと10年延長
債権者が債務の弁済を求める訴訟を提起したときは、その時点で消滅時効が更新(中断)されます。
時効期間は5年である債務についても、判決が確定すると10年が経過しないと、消滅時効は完成しなくなります。
さらに、判決が出ているものに関しては、時効が完成していない10年以内に債権者に状況を聞いて債務認証となると、そこから10年また時効の完成までの期間が伸びます!
もし裁判を起こされていて支払う能力が無ければ、債務整理か自己破産を選択する場合もあります。
NHKは5年です。
NHKの時効の相談をよく受けますが、この場合も5年になります。
もちろんこの5年間支払を一切していないことが条件です。
もう10年以上払ってない、、、なんて場合は10年の中の5年分を時効の援用で請求権を破棄してもらえます。
ただし、5年以内の受信料は支払わなくてはなりません。
塾や学校の授業料は3年
塾や専門学校、学校の学費は3年で時効になりますが、学資ローンなどはローンなので時効は5年となりますが、学生支援機構などの奨学金は10年になります。



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