時効の援用に内容証明は必要か?

時効の援用_内容証明 債務整理

時効の援用をするのに、よく内容証明郵便を送ると書いてあるサイトがありますが、果たして内容証明郵便は必要なのか?を語りたいと思います。

債権者が認めたなら時効は完成

まず、時効を宣言して債権者側がそれを認めれば時効は完成します。
これは、口頭でも書面でもFAXでもメールでも何でも同じことで、債権者がそう答えているのですから確実です。

では何故内容証明を出しているのか?
もう一度内容証明を出す意味をご説明しておきます。

何故内容証明を送るのか?

内容証明を出す時は、債権者側が何も対応しない場合です。電話をしてもFAXしても何も返答もなく回答もくれない、、、そのような場合には、内容証明の書面で時効を宣言し「◎◎日以内に回答をしない時は時効が完成した証とします」と書いて送ります。
内容証明は相手が受け取った履歴が残りますから、債権者は受け取って認知したとみなして、時効の援用をした事にしています。
(実は、多くの事務所では債権者に確認を取らないので、これしかしません。しかもこれって法的効力もありません)

私が働いている事務所が内容証明を必要としないのは、債権者に直接結果を聞いているからですが、どうしても手に取れる形で何かを残したいと言われる方は、確認書類を出して頂けない債権者の案件の場合は、内容証明出す事をご提案しています。

例を上げると、N◎Tは書面を出していただける企業ですが、N◎Tファイナンスに債権が移管している場合、N◎Tファイナンスは書面を出さない事が多く、時効が完成したか?を書面で証拠として残せません。
この場合の内容証明は無理やり書面を残す意味で出す事になたりします。

行政書士は代理権が無いので聞けないから内容証明

時効の援用で内容証明出しますと広告している事務所は、時効の援用後に債権者に確認を取れない行政書士の事務所が多いです。(と言うか、それしか出来ません)
元々、代書しか行政書士さんは出来ませんから、債務者からの依頼で内容証明郵便を出す事も違法です。
代理権も無いのにそれをやってしまうと完全NGです。。。 また、時効の援用も債務整理の分野に入りますので、司法書士か弁護士しか出来ない分野です。

コメント

タイトルとURLをコピーしました