未成年の頃に親が契約した携帯や学費ローンの連帯保証人の場合は、その子供は支払わなければいけないのか?また、信用情報に記載されてしまいブラックになってしまうのか?
親の借金の連帯保証(未成年の時の)
中学生の頃に学資ローンの連帯保証人なっていた
子供の学費を借りる名目でとある支援団体からお金を借りたのだが、10数年経ってその親とも連絡が取れないとの事で支援団体の弁護士から請求が来たと相談がありました。
子供はもう成人していましたが親とは連絡が取れない状態で困ってしまっていたのですが、未成年の時に保証人になった覚えも無いのだが自分が書いたであろうサインも出てきた。
これは払わないといけないのでしょうか?
結論から言うと、未成年の時の連帯保証も支払い義務の事実を成人していれば成立するとの事だそうです。(異論のある方はご意見下さい、参考にさせて頂きます。)
ただ、この方の場合は親御さんが最後に支払いをしてから10年以上経っていたのと、まだ裁判を起こされていなかったので時効の援用が出来ました。
でも、この場合は連帯保証人の債権を放棄してもらっただけなので、親御さんの債務はそのままです。
子供の頃に親が借りた携帯の未払い
子供に黙って子供の名義で携帯を借りていた
これもたまに相談のあるパターンなのですが、自分の知らない所で親が勝手に自分名義の携帯を買っていて通話料を払わずそのままになっていた。
成人してローンを組もうと思ったらどうしても通らないので、おかしいと思って信用情報を取ったら子供の頃の携帯の割賦払いの残りがあった。。。
この場合も実はどうにもなりません。
時間が経っていれば時効の援用をするか、残りの全額を支払って5年待たないと信用情報は回復しません。
ただ、理不尽だと怒って何もしないと、何年経ってもローンは組めませんから早めに対処する事をお勧めしています。



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