相続にまつわる時効のお話

相続に関する時効の援用 時効の援用

他界した方の債務を相続してしまった場合の対応についての注意点を、実際にあったケースを踏まえてご説明します。

相続した借金に対しても時効は成立する!

多くの方は、借金をご家族にも内緒にしている事があります。
なので、すぐに借金が発覚せず、長期間経過してから判明するケースが少なくありません。
そんな場合は、あわてて債権者に連絡しないでください、せっかく時効が完成していても「債務承認」になってしまいます。

時効援用は相続人全員で行うのがベスト

相続人が複数いる場合、1人1人の相続人が別々に時効援用できます。全員が一緒にする必要はありません、ですが。。。
借金を含めた債務は、法定相続人が相続分に応じて分割して相続するのが原則です、したがってその人が相続した割合分の時効援用になります。

1人の相続人が時効援用しても、他の相続人には時効援用の効果が及びません。債権者は他の相続人へ相続分に従った支払いを請求しますし、忘れていた案件を思い出してしまうと言った事も考えられます。相続した借金問題を根本的に解決するには、時効援用を相続人全員で行うのがベストです

注意点

持ち家がある場合

他界した方が数千万円の借金があったのですが、5年以上経って突然返済の催促が来た場合ですが、ご家族は寝耳に水状態に陥ります。。。
相続していますから借金も同時に相続してしまっています。
持ち家に住んでいる状態では借金も含め相続しないとその家に住めなくなってしまいます。
当然そんな額のお金は持っている訳でも無く、今住んでいる家を売っても足りなしいし、そもそも住居が無くなってしまいます。

この場合は相手が企業であれば5年で時効の援用が完成している可能性があるります。
相続した家族全員の委任状を添えて時効の援用手続きをしますが、金額が多いのと住居が担保に入っていたり相手方が裁判を先に起こしている可能性もあるので、ダメ元でやるしかありません。

何処に債務があるのかが分からない

とにかく死人に口なしとは言ったもので、他界なされた方が後になって出て来る借金の問題は、持ち家を持っていて今もそこに住んでいるか?がポイントになって来ます。

相続しない

特に財産も無く、持ち家に住んでいなければ相続しなければ何とかなるケースもあります。
困った時は弁護士さんに相談してみて下さい。

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