借金の時効については、最後の返済又は借入のときからカウントしていきますが、あることをすると時効期間の計算が振り出しに戻ってしまうことがあります。これが、時効の更新です。
前までは時効の中断と呼ばれていましたが、改正民法で「更新」という言葉に変わりました。
時効の更新にあたる事由は、いくつかあります。
時効更新(中断)事由
相手方と債権をお互いに承認した場合
時効の更新事由の代表的なものは、債務の承認です。
こんな電話でのやり取りでも時効の更新になってしまいます。

〇〇カードの者ですけど
6年前の未払いについてお話があります。。。
いつ返済してもらえますか?

すみません、来月から払います。。。
消滅時効期間の進行中に、一度でも借金があることを認めたのであれば、その時点で時効更新の効果が生じ、時効期間の計算は振り出しに戻ります。
時効期間の計算が振り出しに戻ったということは、また承認の時点から5年(または10年)が経過しないと、時効の援用はできないということになります。
裁判による確定判決・和解案の成立
借金の返済を求める訴訟が起こされて、「判決が確定したとき」や「確定判決と同一の効力を有するものによって請求権が確定したとき(和解が成立したときなど)」には、消滅時効が「更新」されます。
また、支払い督促に仮執行宣言が付されて、債務者がその送達後2週間以内に督促異議の申立をしないことにより支払督促が確定したときや、和解・調停が成立したときなどにも、同様に時効が更新されます。
そして、判決を取られた場合には、通常5年で完成する時効期間が、10年に伸びてしまいます。したがって、判決が確定した場合、判決確定から10年経過しないと、時効が成立していないことになります。
また、判決を取られた覚えはないという場合でも、ご本人が知らない間に判決が取られていることもあります。
訴状が届かない場合には、「公示送達」や「郵便に付する送達」という方法を使うと、訴状が届いたことになり、知らないうちに判決が出てしまっていると言う事もあるのです。
少しだけ支払いをした

ご家族の方ですが、旦那さんの未払いの件で、支払い用紙を送っておいたので1000円だけコンビニで払ってもらえますか?

すみません、代わりに払っておきます。。。。
そして、注意しなければいけないのは、「返済」も債務承認にあたるということです。
債務があることを認めたからこそ返済をするのですから、少額でも返済をすれば債務を承認したことになり、時効は更新してしまいます。同様に、支払いを猶予してくれるように申し入れたりすることも債務の承認となり、時効更新となります。
利子はもう良いですから、毎月1000円でもいいから払って下さい。。。と債権者側の人から言われて払ってしまった。
はがきが来ていたから、家族が黙って払ってくれた、、、などの理由で自分が認識していないところで支配が行われていて時効にならなかった、、、と言う事もあります。



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