時効の援用とは?(消滅時効)

時効の援用

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金融機関からの借入は最終取引日(最後に支払った日)より5年、個人間での貸借りの場合は最終支払日より10年経過することで時効主張の権利が発生します。
ただし!時効が完成する期間を経過したとしても、時効の「援用」をしなければ、借金を消滅させることは出来ません。「援用」とは、「時効が完了しました」という法的根拠を相手に伝えることを言います。

時効の援用が完了している条件とは?

最後の支払い日から5年以上経過している事

相手先に5年以上返済をしていない。
(※ 個人や公的機関は10年の場合もある、NHK受信料は5年)
銀行や消費者金融などの営利目的の債権者からの令和2年4月1日より前の借入は時効期間が5年となりますが、個人間や奨学金等の非営利目的の債権者からの借入は時効期間が10年となります。

5年以内に債権者側の人と話していない事

5年以上(個人や奨学金は10年)一度も電話や書面で返済の約束をしていない
時効期間中に債権者に対して借金があることを認める事を「債務の承認」と言います。
債務の承認をしてしまうと、時効の進行が更新(中断)され振り出しに戻ります。 
返済を待ってもらう交渉をしたり、支払い額を引き下げてもらう様な交渉をしたり、少額であっても支払いをした場合等は「債務の承認」にあたり時効が成立しなくなります。

相手から裁判を起こされていない事

裁判手続きをされていない事も重要です! 裁判所から書類が送られてきていませんか?差し押さえや、仮差押え、支払督促などの裁判手続きが行われている場合は時効の進行が更新(中断)されます。裁判所から通知が届いていなかどうかをご確認ください。裁判所からの通知は原則、住民票を置いている住所に送られます。

時効完了までの期日

時効には2年〜10年のものがある

時効の援用と一口に言っても、色々なケースがありますが、相談に来られる方のほぼ99%が消費者金融とカードローンです。この場合は裁判を起こされていなければ最後支払日から5年以上経過している事が主な条件となってきます。

時効が完成するする時期債権の種類
10年後裁判で確定した債権
個人間のお金の貸し借り
個人間の売買代金
5年後消費者金融・信販・カード等
家賃・地代・退職金・NHK受信料
3年後積負代金
不法行為による損害賠償・慰謝料
離婚の慰謝料
2年後売掛金
給与・塾などの月謝

時効は更新(中断)されることもあります。

時効期間が経過した後でも、時効を主張することが出来なくなってしまう事があります。
例えば、時効期間経過後に業者からハガキや電話が来て、相手から請求されるままに1000円だけ支払ったというような場合、支払った時点で時効援用権を失ってしまい、その1000円の返済から5年間は、時効の援用ができなくなります。
また、電話などで債権者と〇〇までには払います、、、みたいな受け答えすると、これも債務を承認した事になり時効が完成しなくなり、そこからもう5年経たないと時効が成立しなくなります。

消費者金融等の中には時効期間が来ている事を知っていても、時効の援用をされる前に、あえて請求して、少額の返済をさたり認めさせたりして、時効の援用権を喪失させようとする業者もあります。

時効が成立していなかった場合

5年以上支払いをしていない場合であっても、時効が成立していないという事もあります。
例えば、時効期間の進行中に、自分でも知らない間に裁判を起こされてしまい、時効が更新(中断)されているような場合や、または自分の記憶違いで、まだ5年は経過していない状態で、債権者に対して時効の手続きをしてしまった場合は、時効が成立しません。
このような場合には、借金が消えずに残ってしまいますし、時効になる期間も延びてしまいます。もう5年待つか、何か別の解決策を検討しなければいけません。現在の収入や支出、他社からの借入状況などを総合的に検討し、任意整理や自己破産などの債務整理の手続きが必要となることもあります。

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