NHKの受信料もよく問い合わせのある時効の案件です。
受信料もある一定期間が経てば時効の援用が可能です。
NHK受信料の時効は、最高裁の判決で5年になりました。
日経新聞より
5年以上前のNHK受信料の滞納分に時効が成立するかが争われた裁判の上告審判決で、最高裁第2小法廷(鬼丸かおる裁判長)は5日、「受信料の請求権が消滅する時効は5年」とする初判断を示し、NHK側の上告を退けた。受信料の滞納者に5年分15万円についてのみ支払いを命じた一、二審判決が確定した。
今回の訴訟では、NHKに約7年間の受信料滞納分約19万円を請求された横浜市の男性が「受信料は時効5年の金銭債権に当たる」と主張。NHK側は「時効10年の一般的な債権に当たる」と反論していた。
同小法廷は、受信料は1年以内の一定期間ごとに金銭を支払う定期給付債権に当たり、家賃などと同様、消滅時効は5年と判断した。今後、5年以上前の受信料の滞納分をNHKが徴収することは難しくなる。
NHKによると、受信料の時効を巡って8月末までに確定した判決109件のうち101件が「時効は5年」と判断しているが、簡裁レベルでは「10年」とする判決も出ていた。
NHK広報局の話 判決を真摯に受け止め、以後、今回の判断を踏まえて対応する。引き続き公平負担の徹底に努める。
NHKのお支払いに関するQ&Aによると
受信料の消滅時効は5年になります。 ※受信料のお支払いが滞っている分については、これまでどおり全額請求させていただき、時効の申し出があった場合には、時効を5年として取り扱います。

時効の援用をしても直近の5年分は払わないと行けないなんて、、、
15万ですよ〜納得いきません、、でも判決は出ています。
何故か中国の配慮ばかりしてる国営放送にお金を払うのはバカらしいです。



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